2021-05-18 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第12号
フランスとは五月十五日に九州で共同訓練を行ったと報道で知っておりますけれども、ここでどのような物品役務提供の実績が上がったのかということについてお伺いしたいと思います。
フランスとは五月十五日に九州で共同訓練を行ったと報道で知っておりますけれども、ここでどのような物品役務提供の実績が上がったのかということについてお伺いしたいと思います。
いわゆるACSAは、自衛隊と相手国の軍隊が活動を行うに際し、両者間の物品、役務の相互提供する際の決済手続等の枠組みを定める協定でありまして、これにより、その提供が円滑に迅速に行うことが可能となり、例えば、自衛隊が国外で国連PKO活動や国際的な緊急援助活動に参加したり、締結した相手国軍隊との共同訓練に参加した場合、燃料や食料、宿泊や輸送、機器類の修理や整備業務、また空港・港湾業務等に関して、物品、役務提供
ということは、ACSA未締結の中でも、相手国軍隊との間で物品、役務提供実績も存在して、かつその協力関係に支障が出ていないのであるならば、なぜカナダ及びフランスとの間であえて協定を締結する必要があるのか。ちょっと、この根本的な話を聞かせてもらいたいなというふうに思うんですけど、お願いします。
日米ACSAについては自衛隊法の改正は要らないんですけれども、この運用が開始される時期というのが私、気になっておりましたが、四月の二十五日、来週の火曜日から実際に物品、役務提供がスムーズに行えるようになりますので、これは事態等が新たに拡大をされて、対象が拡大をされておりますので、まさに、今緊張状態にある中で……(発言する者あり)そうですね、はい。
豪州国防軍や英国軍については、これらの事態に際して自衛隊と協力して活動を行う可能性があり、後方支援として物品、役務の提供を行うこともあり得るため、重要影響事態法等に基づいて行われる自衛隊による物品、役務提供の対象に含まれます。
○稲田国務大臣 改正後の自衛隊法において、豪軍に対する物品、役務提供の根拠規定として百条の八、英軍に対する物品、役務提供の根拠規定として百条の十を設けていて、今委員が御指摘のように、相手国軍隊の名称に係る部分を除いては、両者の内容は同じとなっております。
具体的には、ACSAの下で実際に物品、役務提供の可否を判断するのは原則として現場で活動を行う部隊長等でありますが、弾薬の提供については、五党合意に係る閣議決定の内容を徹底するため、全てを部隊長等の判断に委ねるのではなく、防衛大臣の適切な関与がなされるよう内容を検討しているところであります。
ただ、いずれにせよ、米側から物品、役務提供の要請がある場合には、平和安全法制を始めとする我が国の法律に加え、我が国の政策あるいは関連条約等の整合性を検討した上で、自衛隊の部隊等における装備品の保有状況や支援を提供する必要性、緊急性等を踏まえて、個々の要請の都度、我が国として主体的に判断するということになると理解をしております。
おとついの外交防衛委員会において、ACSAがない場合に物品、役務提供の手続が煩雑になり無償供与等ができなくなるという説明がありました。 一昨年の十二月、南スーダンにおいて自衛隊は無償で弾薬を韓国に譲渡しましたけれども、これは資料の十二月二十三日のところを見ていただきますと、NSCが弾薬の譲渡を決めてから二時間以内に自衛隊からUNMISSに譲渡が行われているんですね。
最後に、ACSAの下での物品、役務提供の実績に対する評価についてお尋ねがありました。 自衛隊と米軍、豪軍との間では、ACSAの下で、共同訓練や洞爺湖、伊勢志摩サミットでの施設への一時立ち寄りといった平素の活動を始め、東日本大震災、熊本地震、フィリピン台風被害といった国内外の大規模災害、ハイチでのPKOなど、様々な場面において日常的に物品、役務の提供が行われてきました。
国家間の、しかも武力行使が行われている事態における物品、役務提供の取り決めを「その他」で読むとするのは、余りにもいいかげんではないでしょうか。 いずれにせよ、我々は、昨年提出した周辺事態法改正案でも弾薬の提供は除くとしていました。
そして、日英は新しく協定を結ぶものでありまして、PKO、国際連携平和安全活動、そのほか、それぞれの国の法令により物品、役務提供が認められるその他の活動、重要影響事態などというふうになっております。 防衛大臣にお伺いいたします。 日本とアメリカと、それから、日本とオーストラリア、日本とイギリス、日豪・日英ACSAとの大きな相違点及びその理由について、まずお聞かせください。
しかし、武力攻撃事態、存立危機事態、重要影響事態、共同対処事態における物品、役務提供が明記されていませんが、これらの事態での物品、役務提供は協定の対象外ということでよろしいのでしょうか。お答えください。 次に、オーストラリアやイギリスに対する武力攻撃を端緒として我が国の存立危機事態になるようなことは、今のところ想定できないということでよいでしょうか。
すなわち、新日米ACSAについては、自衛隊及び米軍の双方が参加する多数国間訓練、国際連携平和安全活動、重要影響事態、存立危機事態や国際平和共同対処事態における物品、役務の提供のほか、国際平和協力、PKO業務を行う自衛隊から大規模な災害に関する活動を行う米軍への物品、役務提供が追加されます。
平和安全法制のもとでのACSAを通じた自衛隊による物品、役務提供についてお尋ねがありました。 ACSAは、平和安全法制により自衛隊が新たに実施することが可能となった物品、役務の提供を含め、それぞれの国内法に基づいて行われる自衛隊と相手国の軍隊との間の物品、役務の相互提供に適用される決済手続等の枠組みを定めるものです。
まず第一には武力攻撃危機事態に関する法案、第二にPKO法案、第三には周辺事態法案、第四に在外邦人の保護に関する法案、第五に米軍、オーストラリア軍に対する物品役務提供に関する法案、そして第六に自衛隊員の国外犯処罰に関する法案の六本でございます。これに新法案として国際平和協力支援法案と領域警備法案の二本と合わせて、全部で八本の法案としております。
最後に、日豪物品役務提供協定、ACSAは、自衛隊が海外で他国の軍隊とともに活動することを前提に、他国の軍隊との間で物品役務を相互に提供し合う仕組みを構築するものであります。他国との軍事協力を拡大し、自衛隊の海外活動の範囲を広げて派兵体制を拡大強化することは、憲法九条を一層踏みにじるものであり、断じて許されません。
まず、日豪物品役務提供協定について、ACSAについて質問いたします。 日本がアメリカ以外の国とACSA、物品役務相互提供協定を締結したのは、今回の日豪ACSAが初めてであります。 そこで、前原大臣に伺います。 日本はアメリカと軍事同盟の関係にある、一方でオーストラリアもアメリカと軍事同盟の関係にあって、それぞれ日米ACSA、米豪ACSAというのがあります。
ですから、官公需法が意味をなさなくなっちゃいけないので、特にこの法律は不況の時期につくられてたびたび改正も行われて充実してきたものですから、こういう法律を生かして、中小企業への公正で合理的な分離分割発注をふやすことで中小企業に物品役務提供などの仕事が回るように努力をしていくということは、これは、大臣、やはり国の方からそこをちゃんとしないと、国の出先もそうですし、地方自治体もそういうふうになっていったときに
そして第二は、日本から後方支援、物品、役務提供をした場合は、日本政府の事前の同意を得ないで、一時的あるいは永続的であれ、アメリカ合衆国の軍隊その他これに類する組織以外の者に移転してはならない。つまり、アメリカ以外の者に、日本から提供された、具体的には油になろうかと思いますが、これがほかに移転されてはならないと。
もし、そういった場合、これは新たな国連決議が必要かどうかという問題からいけば、現実に存在している国連軍に対してどうのこうのという形にはならないと私理解しておりますが、その点も含めて、朝鮮国連軍としての米軍に対して物品役務提供するということがACSAでできるのか、適用できるのかどうか、その点はどういうふうになっておりますでしょうか。
○吉井委員 次に、ACSA改正案の中で、武力攻撃事態にも予測事態にも物品、役務提供を拡大するということになっておりますが、その中で、「国際の平和及び安全に寄与するための国際社会の努力の促進、」という言葉が出てきます。この抽象的規定で、米軍への物品、役務の提供などについても無限定に拡大していくのではないか。
また、例えば物品役務提供協定という、ACSAというのがございますが、訓練のときにはそういうことができますと、実戦になったらできませんと、こんなばかな話が世の中にあるのですかねということになるのだろうと思っております。
すなわち、地球規模の諸活動のために平素からの日米協力、物品役務提供、防衛援助のための相互支援活動の取り決めとは国際的な有事を想定しての日本国の法整備とシステムの形成を目指すものではないかというふうに思われますが、そのことについてはいかがですか。
そのときには、戦闘行動に従事している米軍への物品・役務提供はこれによってはできないということはどこを読んでも明白であると書いてあるので、確かに読んでみるとそうなるでしょうね。
○政府委員(江間清二君) ただいま御指摘の自衛隊法百三条の関係とこの今回の物品役務提供協定に言うところの役務云々というものとは関係がないというふうに御理解をいただいてよろしいと思います。